【第1条】
この資金は、栄村に居住する高齢者世帯、心身障害者世帯及び低所得世帯に対しそれぞれの目的に応じて資金をお貸しして安定した生活をおくっていただき、併せて社会福祉の増進を目的とする。
【第2条】
この貸付金は、社会福祉法人栄村社会福祉協議会特別会計の資金の範囲内において貸付するものとする。
【第3条】
この資金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる用件を備えてなければならない。
- 更生に熱意を持ちこの資金を借り受けることによりその事業又は計画が発展し適切であること、及び療養に専念できること。
【第4条】
貸付金の種類及び金額ならびに期間は別表による。
【第5条】
この貸付金の利子は、貸付期間は無利子とし、貸付期間後に貸付金を償還するときは、日歩2銭の延滞利子を納入するものとする。
【第6条】
この資金の貸付を受けようとする者は、保証人をたてなければならない。
- 前項の規定する保証人は村内に居住する成年であって独立の生計を営み、かつその世帯の更生に熱意を有し、連帯責任を負うに定まる身元確実な者でなければならない。
【第7条】
この資金の貸付を受けようとする者は、栄村くらしの資金借入申込書(様式第1号以下「申込書」という。)をその地区担当民生委員を経由して社会福祉法人栄村社会福祉協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
- 前項の地区担当民生委員は借受申込者から申込書の提出をうけたときは、申込書に意見を付して会長に送付しなければならない。
- 会長は前項の申込書を受理したときは民生委員会で構成する審査会に沿って審査し貸付の要否を決定し、申込者に対し貸付決定通知書(様式第2号)又は、貸付不承認通知書(様式第3号)をもって通知しなければならない。
- 会長はその申込の内容を審査し、特に急を要するものにあっては、専決によって貸付の可否を決定し、その決定については次の民生委員協議会(審査会)に報告し了解を得るものとする。
【第8条】
借入申込者は、前条第3項、第4項により貸付決定通知書を受理したときは、貸付金借用証書(様式第4号)を会長に提出し貸付金の交付を受けるものとする。
【第9条】
会長は借受人が天災その他真にやむを得ない事情のため期間内に償還できないと認めたときは、償還期間を延期することができる。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
<別表>
貸 付 金 の 種 類 | 貸付限度額 | 貸付期間 |
1.家庭内職その他生業に必要な生業資金 | 30万円 | 24ヶ月 |
2.家屋補修、改良等に必要な家屋補修資金 | 50万円 | 36ヶ月 |
3.療養資金 | 50万円 | 36ヶ月 |
4.葬祭資金 | 30万円 | 24ヶ月 |
5.その他 上記の金額に増額して貸付が必要なときは会長が適当とみとめた限度額をプラスして貸付 |
30万円 | 36ヶ月 |
※増額で貸付を受けた場合は合計して36ヶ月で償還する |
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。