地域福祉事業

困ったら相談
Consultation

悩みごとの各種相談窓口について

栄村社会福祉協議会では、皆さんの日常生活における心配ごと(子供の問題、老後の問題、生活上の問題等)、悩みごとの各種相談窓口を設置しています。
「心配ごと相談会」、または社協窓口にてお話をお聞きしますので、お気軽にお越しください。

心配ごと相談会

民生委員や相談員がご相談内容を伺い、必要に応じて関係機関や専門家をご紹介します。
もちろん秘密は厳守いたします。相談は無料です。開催日と開催場所はお尋ねください。

社協窓口での相談

社協事務所・相談室にてお話をお聞きします。原則として平日の午前9時から午後5時まで。
担当者が不在の場合もあるので、事前に電話(0269-87-3450)で予約されることをお勧めします。

栄村くらしの資金貸付事業(生活福祉資金貸付)

低所得世帯、障害者世帯等の世帯に対して、世帯が自立・更生できるように資金の貸付相談に応じます。
詳しくは、以下「栄村くらしの資金貸付規程」をお読みいただき、社協窓口にお問い合わせください。
栄村くらしの資金貸付規程

第1条

この資金は、栄村に居住する高齢者世帯、心身障害者世帯及び低所得世帯に対しそれぞれの目的に応じて資金をお貸しして安定した生活をおくっていただき、併せて社会福祉の増進を目的とする。

第2条

この貸付金は、社会福祉法人栄村社会福祉協議会特別会計の資金の範囲内において貸付するものとする。

第3条

この資金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる用件を備えてなければならない。

  1. 更生に熱意を持ちこの資金を借り受けることによりその事業又は計画が発展し適切であること、及び療養に専念できること。

第4条

貸付金の種類及び金額ならびに期間は別表による。

第5条

この貸付金の利子は、貸付期間は無利子とし、貸付期間後に貸付金を償還するときは、日歩2銭の延滞利子を納入するものとする。

第6条

この資金の貸付を受けようとする者は、保証人をたてなければならない。

  1. 前項の規定する保証人は村内に居住する成年であって独立の生計を営み、かつその世帯の更生に熱意を有し、連帯責任を負うに定まる身元確実な者でなければならない。

第7条

この資金の貸付を受けようとする者は、栄村くらしの資金借入申込書(様式第1号以下「申込書」という。)をその地区担当民生委員を経由して社会福祉法人栄村社会福祉協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

  1. 前項の地区担当民生委員は借受申込者から申込書の提出をうけたときは、申込書に意見を付して会長に送付しなければならない。
  2. 会長は前項の申込書を受理したときは民生委員会で構成する審査会に沿って審査し貸付の要否を決定し、申込者に対し貸付決定通知書(様式第2号)又は、貸付不承認通知書(様式第3号)をもって通知しなければならない。
  3. 会長はその申込の内容を審査し、特に急を要するものにあっては、専決によって貸付の可否を決定し、その決定については次の民生委員協議会(審査会)に報告し了解を得るものとする。

第8条

借入申込者は、前条第3項、第4項により貸付決定通知書を受理したときは、貸付金借用証書(様式第4号)を会長に提出し貸付金の交付を受けるものとする。

第9条

会長は借受人が天災その他真にやむを得ない事情のため期間内に償還できないと認めたときは、償還期間を延期することができる。

附則

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
別表
貸付金の種類
貸付限度額
貸付期間
(1)家庭内職その他生業に必要な生業資金
30万円
24ヶ月
(2)家屋補修、改良等に必要な家屋補修資金
50万円
36ヶ月
(3)療養資金
50万円
36ヶ月
(4)葬祭資金
30万円
24ヶ月
(5)その他
上記の金額に増額して貸付が必要なときは会長が適当とみとめた限度額をプラスして貸付
30万円
36ヶ月
※増額で貸付を受けた場合は合計して36ヶ月で償還する。

附則

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

日常生活自立支援

日常生活に不安を抱えている知的障害、精神障害、認知症などの理由により、ご自身のみで契約など重要な判断をすることが心配な方や、金銭・書類管理などをするのに不安をお感じの方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常金銭の管理、書類等の預かり支援を行います。
ボランティア活動
Volunteering

ボランティア活動について

長野県北部地震の発生以降、多くのボランティアの方々に様々な形でご活動いただき、村内は農地などを含めて復旧を果たすことができました。本当にありがとうございました。栄村では震災による大きな人口減少で集落維持の作業実施の担い手や、にぎやかなコミュニティの場を運営する人手が不足しています。

そこで、「栄村社協 ボランティアセンター」では、村内外の方のボランティア活動に関する相談や情報提供、登録の受付、保険加入手続き、活動先の紹介(情報提供やマッチング)を行っています。趣旨をご理解いただけましたら、登録をお願いします。

栄村でのボランティア活動

ボランティア活動には、福祉や医療、環境、文化、スポーツ、国際協力、まちづくり、防災、教育など様々な活動分野があります。
活動の形態も、個人での活動の他に、グループでの活動や、会社や学校での活動などがあります。また、継続的なものもあれば単発のものもあり、色々なスタイルの活動があります。あなたに合ったスタイルで、あなたの興味のある分野の活動に取り組むことができる、それがボランティア活動です。

「ボランティア活動」ってどんなこと?

ボランティア活動は、皆が生き生きと暮らしていけるように、自分の暮らしている社会を見つめ、発見した問題を解決していこうとする活動です。
ボランティア活動にはつぎのような特徴があります。

自主性・主体性

強制や義務の意識で活動するのではなく「やりたい」という自分の意思と判断で行う活動です。

社会性・連帯性

自分や家族のためだけではなく、周りの人誰もが心豊かで生き生きと暮らしていける社会を目指して活動します。

無償性・無給性

お金や見返りを求めて活動するものではありません。そのかわりに、お金にはかえられない出会いや感動、学びを得られる活動です。

創造性・先駆性・開拓性

いま何が必要かを考え、たとえ前例がなくても、自分のやり方で開拓していくことのできる活動です。

募集ボランティア活動分野

栄村は震災以降、人口の減少と高齢化が加速したことから、それまでは近隣の住民で行っていた生活支援やコミュニティの企画・運営、集落作業の担い手が不足しています。何よりも人と人とがふれあう場を創り、いきいきさせる活動を求めています。
地域支援・活性化
□ 草刈り・水路維持 □ 雪掘り(冬期) □ 行事(祭り等)手伝い □ 地域防犯・防災
□ コミュニティカフェ運営 □ 環境美化・自然保護 □ 託児・育児 □ 地域間交流
社会福祉
□ 在宅介護支援 □ みまもり □ 外出支援・車椅子介助 □ ミニデーサービス □ 本の読み聞かせ(朗読) □ 話相手・傾聴 □ 配食調理・料理教室
□ 配食・配達 □ お茶会等の開催 □ 唄・演奏 □ 陶芸等創作指導 □ スポーツ・健康づくり □ 講演・講義 □ 文化伝承
災害時の活動
□ 避難所支援・被災者のお世話 □ 炊き出し □ 援助物資の整理・配分作業 □ 被災地域の清掃・片付け
□ 運輸作業 □ 物資支援・募金活動 □ 情報収集・発信 □ 医療救護 □ その他

ボランティア登録

まずは、必ずご登録をお願いします。
小さな村のため、1つひとつのニーズ(要望)も必要な人数や日数が限られることがあります。
誠に恐縮ですが、事前にご登録をいただき、こちらからの要請にご対応いただくステップでお願いします。

(1)専用フォームを使用してお問い合わせフォームから登録をお願いします

  • 登録は以下にある個人、または団体登録フォーム(Excelファイル)をダウンロードしていただき、必要事項を入力のうえ、「メールフォーム」に添付してお送りください。
    ※手続きには電子メールを必須としています。手続きの簡素化はもちろんですが、総合サポートセンターからご登録後にご案内する「ニーズ(要望)一覧」は電子メールでお送りします。ですから、電子メールを送受信できることが必要です。どうしても電子メールの利用ができない場合は、総合サポートセンターにお電話ください。

(2)ボランティア保険について

  • ボランティア活動中の万一の事故に備えて「ボランティア活動保険」に加入していただきます(※未加入の方)。
  • 本国内における自発的に社会に貢献する目的をもって取り組む無償の活動が対象で、「傷害保険」(ボランティア自身が怪我をした場合)と「賠償責任保険」(活動の対象者など他人の身体や財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合)の2つの補償がセットになった保険です。
  • 加入料の一部(基本タイプAプラン:300円)を総合サポートセンターが負担します。詳しくはお手続きの際にご説明します。
  • お手続きは総合サポートセンターまでお越しください。郵送による受付はしておりません。ご注意ください。
    ※ボランティア登録をされている個人・団体が村内でボランティアイベントを実施される場合は、「ボランティア行事保険」を社会福祉協議会が負担します。別途、担当者にお問い合わせください。

ボランティアについてのお問い合わせ先

  • 上記「ボランティア登録」をお読みください。
  • 電話でのご質問は、最初に「ボランティア登録について」と告げてください。
  • メールフォームご利用の場合は、内容に「ボランティア登録について」とご記入ください。

【対応窓口】栄村社協ボランティアセンター
【電話】0269-87-3450(ボランティアについてとお伝えください)
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