栄村社会福祉協議会の目的
栄村社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に規定された「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、昭和56年1月21日に設立されました。栄村における社会福祉事業、社会福祉を目的とする事業の健全な発達と社会福祉に関する活動の活性化によって、地域福祉の推進を図ります。
事業内容
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 1.から3.までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
- 共同募金事業への協力
- 老人デイサービス事業の経営
- 居宅介護等事業の経営
- 障害福祉サービス事業の経営
- 居宅介護支援事業の経営
- くらしの資金貸付事業
- 心配ごと相談事業
- 結婚相談支援事業
- ボランティアセンター事業
- その他この法人の目的達成のため必要な事業
事業報告
組織図
栄村社会福祉協議会組織図 【令和元年度】令和2年1月1日現在